”相続税” どんなイメージがありますか?
〇お金持ちが支払う税金〇
〇我が家は預貯金ないから関係ない〇
と思われている方多いのではないでしょうか?
では「お金持ち」ってどのくらいの?が問題です。
平成27年1月1日に相続税基礎控除が改定されて
相続財産から控除することが認められる一定額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
例えば、被相続人と妻と子供が一人のご家族の場合
3,000万円+1,200万円(600万円×2人)=4,200万円
4,200万円以下の相続財産の場合には相続税はかかりません。
因みに生命保険金の基礎控除額は、500万円×法定相続人の数
となりますので先のご家族の場合は、1000万円となります。
死亡保険金3000万円の保険にご加入されていた場合は、
1000万円は相続税がかかりませんが2000万円は、相続財産
となります。プラスご自宅の不動産となると・・・
意外と身近なことだとは思いませんか?
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