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配偶者居住権(相続はじめの一歩その15)

配偶者居住権(相続はじめの一歩その15)

2020年04月より『配偶者居住権』制度が施行さました。

『配偶者居住権』って何?妻の居住権って当たり前でしょ?

今更・・・何?!と思われますよね。

では、仮に被相続人と妻と子が一人のご家族のケース。

相続財産は、自宅が2000万・預貯金が2000万とします。

法定相続人は、妻と子のお二人なので各2000万円ずつと

なります。平等です。しかし妻は住み慣れた自宅。

預貯金は子となると妻の生活費がなくなってしまいます。

その逆にしたら今度は家がなくなってしまいます。

それを打開するのが『配偶者居住権』となる訳です。

妻は、自宅に住み続けながら生活費1000万円を得る事が

できる制度です。現実では子が母の住居を奪うことも生活費を

全額取り上げてしまう事も考えにくいケースですが・・・

残念ながら不仲なご家族には良い対策かもしれません。




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