2020年04月より『配偶者居住権』制度が施行さました。
『配偶者居住権』って何?妻の居住権って当たり前でしょ?
今更・・・何?!と思われますよね。
では、仮に被相続人と妻と子が一人のご家族のケース。
相続財産は、自宅が2000万・預貯金が2000万とします。
法定相続人は、妻と子のお二人なので各2000万円ずつと
なります。平等です。しかし妻は住み慣れた自宅。
預貯金は子となると妻の生活費がなくなってしまいます。
その逆にしたら今度は家がなくなってしまいます。
それを打開するのが『配偶者居住権』となる訳です。
妻は、自宅に住み続けながら生活費1000万円を得る事が
できる制度です。現実では子が母の住居を奪うことも生活費を
全額取り上げてしまう事も考えにくいケースですが・・・
残念ながら不仲なご家族には良い対策かもしれません。
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