答え:お墓は相続財産ではありません。
お墓や墓地は「祭祀財産」(さいしざいさん)となります。
相続とは別に承継人を定めて墓地の永代使用権と墓石の所有権を
承継していくことになります。
昨今、相続財産対象外な事から存命なうちに墓地や墓石のご準備
をされる方も増えておられます。
相続税対策とご家族へのご負担を軽減したい気持ちですね。
因みに相続放棄されても祭祀承継人になることは可能です。
センチュリー21シーサイド住宅プラザ 横須賀ベース・オフィス
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