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お墓は相続財産?(相続はじめの一歩その16)

お墓は相続財産?(相続はじめの一歩その16)

答え:お墓は相続財産ではありません。

お墓や墓地は「祭祀財産」(さいしざいさん)となります。

相続とは別に承継人を定めて墓地の永代使用権と墓石の所有権を

承継していくことになります。

昨今、相続財産対象外な事から存命なうちに墓地や墓石のご準備

をされる方も増えておられます。

相続税対策とご家族へのご負担を軽減したい気持ちですね。

因みに相続放棄されても祭祀承継人になることは可能です。




センチュリー21シーサイド住宅プラザ コースカ ベイサイド オフィス
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