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代償分割(相続はじめの一歩その17)

代償分割(相続はじめの一歩その17)

遺産分割の一つの方法です。

国税庁が発表している相続財産の金額の構成比をみると

約4割が分けることができない「不動産」とのこと。

現預貯金がそれなりにあれば円満に分けることが可能ですが

相続財産が「不動産」のみとなると争いの気配がしてきます。

そんな時に『代償分割』です。

上記の相続財産が「不動産」のみの場合に相続人に平等に

分けることができないので相続人の一人若しくは数人でその

「不動産」を相続し、「相続」した相続人が他の相続人に金銭で

相続分を支払う遺産分割の事です。

被相続人の相続財産ではない金銭登場ですが、これは””贈与税”対象

ではなく”相続税”になります。

代償分割にはまた幾つかのお約束事がありますのでそれはまた

次の機会に。




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