遺産分割の一つの方法です。
国税庁が発表している相続財産の金額の構成比をみると
約4割が分けることができない「不動産」とのこと。
現預貯金がそれなりにあれば円満に分けることが可能ですが
相続財産が「不動産」のみとなると争いの気配がしてきます。
そんな時に『代償分割』です。
上記の相続財産が「不動産」のみの場合に相続人に平等に
分けることができないので相続人の一人若しくは数人でその
「不動産」を相続し、「相続」した相続人が他の相続人に金銭で
相続分を支払う遺産分割の事です。
被相続人の相続財産ではない金銭登場ですが、これは””贈与税”対象
ではなく”相続税”になります。
代償分割にはまた幾つかのお約束事がありますのでそれはまた
次の機会に。
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