受取人指定のある生命保険金は「受取人固有財産」
となり原則、相続財産に該当しないのです。
良い機会ですので生命保険の”契約者” ”被保険者”
”保険金受取人”を再度、確認してみては如何でしょうか?
分けることのできない先祖代々の不動産を同居の長男に
相続させたいと思われている方は、長男を受取人指定に
することで長男は他の兄弟や相続人に対して保険金で
代償金の確保ができる訳です。
”保険金受取人”は、大切な問題です。
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