ようこそ ゲスト 様

生命保険金(相続はじめの一歩その18)

生命保険金(相続はじめの一歩その18)

受取人指定のある生命保険金は「受取人固有財産」

となり原則、相続財産に該当しないのです。

良い機会ですので生命保険の”契約者” ”被保険者”

”保険金受取人”を再度、確認してみては如何でしょうか?

分けることのできない先祖代々の不動産を同居の長男に

相続させたいと思われている方は、長男を受取人指定に

することで長男は他の兄弟や相続人に対して保険金で

代償金の確保ができる訳です。

”保険金受取人”は、大切な問題です。




センチュリー21シーサイド住宅プラザ コースカ ベイサイド オフィス
横須賀市本町2-1-12 COASKA Bayside stores 4F
046-828-6511 / 046-828-6533
営業時間:10:00~20:00
定休日: 年中無休
記事一覧

現在のお取り扱い物件数

購入物件
156
賃貸物件
8

登録1分、会員用非公開物件を見る!

無料会員登録 ログイン
  • 店舗紹介
    コースカ店
    横須賀店
    会社概要・アクセスマップ
    スタッフ紹介
    • ベース(米海軍)賃貸成約事例
    • マンションライブラリー
    • スタッフブログ
    • 友だち追加