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賃貸アパートは空室では節税対策にならない(相続はじめの一歩その35)

賃貸アパートは空室では節税対策にならない(相続はじめの一歩その35)

賃貸住宅を相続節税対策で建てられ建てたら安心と思っている方が

多いと思います。でも建てただけでは節税対策50点です。

賃貸住宅が空室の場合は要注意!だからです。

なぜならば、賃料を受取り申告していなければ貸家評価が

できないから評価減が得られるのは賃料が入っている部分

になります。例えば、10室のアパートを所有しているAさん。

入居者が半分の5室しかいないとなると5室分しか貸家評価が

取れないということです。(サブリース契約で空室は別です。

サブリース会社から家賃が入っているからです。)

なので築年数が経ってリフォーム代や補修費がかかるので

そのまま放置のアパートを抱えられている方は満室に向けての

対策か売却をして資産の組み換えをするのか考える必要あり。

 




センチュリー21シーサイド住宅プラザ 横須賀ベース・オフィス
横須賀市本町3-33 ベイスクエアよこすか三番館1F
046-828-6767 / 046-828-6771
営業時間:9:30〜18:30
定休日: 年末年始/GW/夏季休業
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