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配偶者の居住権を保護するための方策②(Vol.41)

配偶者の居住権を保護するための方策②(Vol.41)

前回は、住み慣れた自宅を相続しなくても「配偶者居住権」を利用して生涯無償で

住み続けられることができる事をお話しました。もう少し具体的にしましょう。

例えば、配偶者(夫)を83歳で亡くした妻のケースの場合で考えましょう。

別居の子供が一人います。財産は、居住している家(3000万円)預貯金(3000万円)

合計6000万円。相続人は妻と子2名なので計算上平等に3000万円ずつ分けられるます。

しかし自宅を相続した妻は自宅は取得できますが生活費の預貯金が子供に全額となると

家はあっても生活が不安で仕方ありません。(これが旧法)

新法では自宅を所有権と居住権に分けて考えられるので自宅を1500万円ずつ預貯金も

1500万円ずつ分けられるので妻は、居住権と生活費双方相続できることになります。

但し、「配偶者居住権」の間は、売却等が出来ない為、妻が高齢になり介護が必要と

なり施設に入ってしまった場合でも売却して施設の資金に充てられない事を考えると

判断が難しくなります。

もう一つ、「配偶者居住権」が認められなかった場合については「配偶者短期居住権」

というものも今年4月に施行されたので明日、ご紹介します。




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