遺産分割等に関する見直しのひとつに
相続発生時の預貯金の仮払い制度が創設されました。
これは大変ありがたい制度です・
なぜならば従来は、亡くなられた方の口座は凍結されてしまう
ので残された家族は、葬儀費用、病院や施設への支払いなどが
出来ず、大変困った事態に陥ってしまうケースや遺産分割協議で
もめてしまうと何年もの間亡くなられた方の口座が凍結したままでは
残された家族の生活費にも困ってしまいました。
今回の改正で遺産分割の成立前でも「一定額」は預貯金の引き出しが
出来る様になったのです。
例えば、相続人が2人姉妹だった場合。
預貯金が1800万円だとしたら相続開始時の預貯金額の1/3(600万円)の
相続人の法定相続分1/2(300万円)までは家庭裁判所の判断なしで単独で
引き出しが可能な「一定額」となります。
心の準備もお金の準備もなかなかし辛い事なので残された家族の救済措置
とすればありがたい制度です。
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