従来の相続法では、自署証明遺言は「全文自署」のお約束が
あったので高齢の場合や病床に伏している場合に沢山の字を
書く行為が困難であり、頑張って書いても文字が判別できず
と遺言書の効力として度々トラブルになるケースがありました。
新しい相続法では、遺言書の本文については従来通りの自署が
必要ですが、財産目録については自署でなくパソコンでの作成
でも良くなりました。但し、偽装などを防ぐ為に作成した書類
には自署による署名と捺印は必要です。
パソコンで作成した財産目録に預貯金口座のコピーや不動産
登記簿を添えていただくことになります。
全てにご本人の自署署名と押印をお忘れなく。
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