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自署証明遺言の緩和(Vol.45)

自署証明遺言の緩和(Vol.45)

従来の相続法では、自署証明遺言は「全文自署」のお約束が

あったので高齢の場合や病床に伏している場合に沢山の字を

書く行為が困難であり、頑張って書いても文字が判別できず

と遺言書の効力として度々トラブルになるケースがありました。

新しい相続法では、遺言書の本文については従来通りの自署が

必要ですが、財産目録については自署でなくパソコンでの作成

でも良くなりました。但し、偽装などを防ぐ為に作成した書類

には自署による署名と捺印は必要です。

パソコンで作成した財産目録に預貯金口座のコピーや不動産

登記簿を添えていただくことになります。

全てにご本人の自署署名と押印をお忘れなく。

 




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