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相続の効力の見直し(Vol.47)

相続の効力の見直し(Vol.47)

改正相続法では、権利の登記や登録の手続きをしておかなければ

法定相続分を超える部分について第三者に権利の主張をすることが

できないこととなりました。

例えば、相続人が姉妹二人とします。

遺言書で「所有している賃貸マンションは、長女に相続させる」と

記載されておりました。次女は、遺言書内容を知っていたにも関わらず

自分の法定相続分の1/2を相続登記し、第三者に自らの持ち分を売却して

しまいました。

この場合、長女は第三者に次女が売却した1/2の持ち分の権利取得を

対抗することができない。ということです。

これでは、故人の財産の半分は第三者のものになり姉妹の仲も今まで通り

とはいかず、折角の遺言書も台無しです。

なので、法定相続分を超える権利を相続したら必ず権利の登記や登録

の手続きを行って下さい。




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