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介護をした人の貢献が認められる(Vol.49)

介護をした人の貢献が認められる(Vol.49)

相続人以外の人の貢献を考慮し「特別寄与料」が請求できる様に

なりました。

例えば、ご主人のご両親に介護が必要となり妻だけが介護を担当して

いたケース。今までは相続人に対して独自の「寄与分」請求が

出来ずに各相続人へ金銭の請求も出来なかったのです。

ですが改正法ではご両親に対して「特別の寄与」=無償の介護を行っていた

場合に各相続人に法定相続分に応じた金銭を「特別寄与料」として請求

出来る様になりました。

なので「無償で介護をしてきたので財産の維持に特別の寄与をしました」

と主張すれば堂々といただける金銭なのですが、なかなか言い出しにくい

事ですよね。やはり介護に入る前にご家族で話合い明確にしておくか

ご両親に遺言書を残していただくか・・・。法改正されても現実的には

難しい別問題かもしてませんね。




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