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遺留分制度の見直し③(Vol.53)

遺留分制度の見直し③(Vol.53)

今日は、「遺留分侵害額請求」に改定されたお話。

従来の「遺留分減殺請求」の問題点は、①特別受益の期間は何十年前にも

及ぶこと②権利行使は目的物の返還請求とされていました。

諸々の問題から改定相続法では「遺留分侵害額請求」となりました。

先ず、生前に受けた特別受益については「相続開始前の10年間のもの」

と期間が限定されました。そして権利行使については目的物の返還請求から

金銭の支払い請求となった為、遺留分権利者は受遺者に対して金銭を支払えば

良いとなった為、不動産や株式などの共有化による問題点がなくなります。

個人的には、遺留分侵害額請求というネーミングが気になりますが相続が

少しでもスムーズに行える法改正は、とても良い事です。




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