相続税は、生前の対策次第で節税ができます。
資産の評価の違いがポイントとなるからです。
仮にYさんは、現預金が7000万円をお持ちだとします。
残念ながらこのままでは、7000万円の評価となります。
なぜならば、現預金の価値は一定で変わらず安心感はありますが
そのまま評価となるからです。
例えば、現預金7000万円のうち非課税枠1000万の生命保険に加入し
一時支払いをしたとします。非課税枠内なので相続税は0円。
6000万円で区分所有マンションを購入し賃貸するとします。
評価は、購入金額の約30%の固定資産税評価額となるので1800万円の
評価となります。
資産7000万円の評価から1800万円の評価に変身しました。
なので相続税節税の対策は、資産の評価違いがポイントとなるのです。
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