土地は、建物を建てないと評価は下がりません。
建物を建てるにしても建築費が必要となるので「とりあえず」
固定資産税の捻出の為に駐車場にして賃している方、相続発生したら
売却して相続税納税の資金と考えている方。多数いらっしゃられます。
しかし、土地を駐車場として貸したとしても建物が建っていなければ
更地と同様の100%評価なのです。
但し、駐車場をアスファルトや砂利敷きにすれば貸付事業用
小規模宅地などの特例を適用させ200㎡を限度として50%の
評価減を選択することが可能となりますが貸付事業とするには、
賃貸借契約書・第三者に継続的に賃貸していること・アスファルト敷きや
機械式の立体駐車場など構築物が設置されているなどの要件があります。
砂利敷きは、特例が認められないこともあるのでグレイゾーンです。
なので駐車場のままでは、相続税の節税にはならないので節税には対策が
必要です。
センチュリー21シーサイド住宅プラザ コースカ ベイサイド オフィス
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