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相続税の節税対策(Vol.60)

相続税の節税対策(Vol.60)

相続税の節税対策のひとつ「贈与」があります。

「住宅購入資金」を贈与されるよりも「不動産」を贈与

された方が相続税の節税になることもあります。

なぜならば、相続税法上の建物の時価は固定資産税評価額、

土地は路線価で決まるからです。

たとえば、立地の良い土地と建物の場合は、市場価格より

評価額は半分以下いうことがあります。

そんな場合には、住宅購入資金として現金を生前贈与されるよりも

親が住宅を購入し、その住宅を贈与する方が節税効果がでる場合が

ありますので対策を考える時には諸々のパターンで検証されてから

をおすすめいたします。




センチュリー21シーサイド住宅プラザ 横須賀ベース・オフィス
横須賀市本町3-33 ベイスクエアよこすか三番館1F
046-828-6767 / 046-828-6771
営業時間:9:30〜18:30
定休日: 年末年始/GW/夏季休業
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