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死亡保険の受取人を孫にするのは要注意

死亡保険の受取人を孫にするのは要注意

かわいい孫を死亡保険受取人にするときには注意が必要です。

なぜならば、代襲権のない孫や養子縁組をしていない孫には

相続権がない為、本来であれば被相続人からの財産を取得することが

ないにですが遺言で「孫に財産を遺贈する」や「生命保険の受取人が孫契約」

の場合の生前贈与との絡みです。

例えば、お祖母ちゃんが同居の孫3人にそれぞれ110万円を3年間毎年贈与していた

とします。贈与額は、110万円×3人×3年で合計990万円。

このままであれば「相続や遺贈により財産を取得しなかった人は、相続開始前3年以内

に被相続人から贈与によって取得した財産があってもその財産を相続税の課税財産に

加算しなくても良い」ルールどおり課税財産にも加算されない相続税対策効果が出せた

筈が、生命保険受取人を孫にしてしまった為に支払わなくても良い相続税を支払うこと

になるからです。

なので孫が死亡保険の受取人にする時には充分注意が必要です。




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