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配偶者居住権

配偶者居住権

配偶者相続人が亡くなった夫(妻)名義の居住用建物の所有権を

相続しない場合でも配偶者居住権を取得すれば、終身その居住建物に

住み続けられる権利。

配偶者居住権は、不動産としての権利として登記することもできます。

注意するところは、遺産分割協議、遺贈、審判などで認められる必要が

あること。配偶者居住権は売却、換金できないこと。

 




センチュリー21シーサイド住宅プラザ 横須賀ベース・オフィス
横須賀市本町3-33 ベイスクエアよこすか三番館1F
046-828-6767 / 046-828-6771
営業時間:9:30〜18:30
定休日: 年末年始/GW/夏季休業
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