前回は、生涯無償で居住できる「配偶者居住権」についてでした。
今日は、「配偶者居住権」が認められない場合でも一定期間は無償で住むことが
できる「配偶者短期居住権」について。
「短期」とありますので相続開始から6ケ月経過するまで。
または遺産分割により居住建物の帰属が確定する日までとあります。
何れにしても6ケ月間は、配偶者の居住権が保護されるのです。
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