「特別寄与料」とは具体的にどんな事でしょう。
例えば、被相続人の相続人は息子二人。被相続人の介護は無償で
相続人の長男の嫁が介護していた場合です。
従来は、相続権のない長男の妻は被相続人に対して「特別な寄与」を
行っていても相続人に対して「寄与分」の請求ができませんでした。
しかし、2019年7月法改正により「特別な寄与」として無償で被相続人の
介護を行っていた長男の嫁は、各相続人に対して法定相続分に応じた金銭を
各々に請求できるようになりました。
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