財産を分けやすくしておくことが重要ですよとお話いたしました。
「遺言書」は、ご自身の意思も伝えられその中には「もめてほしくない」
配慮の気持ち、感謝の気持ち、残された人たちを思いやる愛情あるもの
であれば残されたご家族も迷わず争わないために進むためのが羅針盤と
なる事でしょう。
「遺言書」難しいものではありません。自筆証書遺言も自身で保管しなくても
2020年より法務局で遺言書を保管してもらえる保管制度もスタートしています
ので次回は、「自筆証書遺言」作成のポイントについて。
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