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特別受益の考え方

特別受益の考え方

相続人の中で他の相続人より生前に多めに金銭を貰った(贈与)、

または資金援助や財産の贈与を受けた、遺言により遺贈を受けた。

上記の場合は、「特別受益」といいます。

相続の前渡し(生前贈与)を受けたこととみなされるのでこの場合は、

特別受益を受けた相続人は、相続分から差し引いて計算することになります。

 




センチュリー21シーサイド住宅プラザ 横須賀ベース・オフィス
横須賀市本町3-33 ベイスクエアよこすか三番館1F
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営業時間:9:30〜18:30
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