相続人の中で他の相続人より生前に多めに金銭を貰った(贈与)、
または資金援助や財産の贈与を受けた、遺言により遺贈を受けた。
上記の場合は、「特別受益」といいます。
相続の前渡し(生前贈与)を受けたこととみなされるのでこの場合は、
特別受益を受けた相続人は、相続分から差し引いて計算することになります。
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