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駐車場は相続対策か?

駐車場は相続対策か?

固定資産税の捻出のために貸し駐車場にしても

土地は、建物を建てなければ土地の評価は下がりません。

駐車場でも「貸付事業」となると「貸付事業用小規模宅地等の特例」

を適用することが出来ます。

200㎡を限度として50%の評価減を選択することが可能になります。

「貸付事業」としての要件は、賃貸借契約書を作成して第三者に継続的に

賃貸していること。機械式の立体駐車場やアスファルト敷等の構築物設置

されていることです。砂利敷は微妙なので気を付けてください。

 




センチュリー21シーサイド住宅プラザ コースカ ベイサイド オフィス
横須賀市本町2-1-12 COASKA Bayside stores 4F
046-828-6511 / 046-828-6533
営業時間:10:00~20:00
定休日: 年中無休
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