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駐車場は相続対策か?

駐車場は相続対策か?

固定資産税の捻出のために貸し駐車場にしても

土地は、建物を建てなければ土地の評価は下がりません。

駐車場でも「貸付事業」となると「貸付事業用小規模宅地等の特例」

を適用することが出来ます。

200㎡を限度として50%の評価減を選択することが可能になります。

「貸付事業」としての要件は、賃貸借契約書を作成して第三者に継続的に

賃貸していること。機械式の立体駐車場やアスファルト敷等の構築物設置

されていることです。砂利敷は微妙なので気を付けてください。

 




センチュリー21シーサイド住宅プラザ 横須賀ベース・オフィス
横須賀市本町3-33 ベイスクエアよこすか三番館1F
046-828-6767 / 046-828-6771
営業時間:9:30〜18:30
定休日: 年末年始/GW/夏季休業
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