先祖代々からの土地を守る為に相続税納税用に
現金を残されている方はいらしゃられるでしょう。
納税資金がなければ土地を売却しなければならない
事態も考えられますので。
しかし、現金も預貯金も「節税」にはならないのです。
現在の「低金利」では利息もつかず、預金にも「相続税」が
課税されてしまいます。
今は、現金は持っていても増える「財産」ではなくなってしまって
いるので不動産等に投資して節税しながら収益を得る「投資財産」
と考えた方が良いかもしれません。
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