今日の横須賀の最高気温は34度!暑い暑いお盆休みです。
お隣の横浜は36度なので横浜と比べれば過ごしやすい?
のかもしれませんね。水分補給は意識的に♡
さて今日は《遺留分》(いりゅうぶん)のお話。
またまた漢字を見ただけでもアレルギーな字ですよね。
なので簡単にざっくりと説明致します。
例えば被相続人が生前に「私の財産は愛人に全部残す」
なんて遺言書を残していたとします。遺言書に何を書こうが本人の
自由なので遺言書自体は有効です。。。
どうでしょうか?!愛人の存在さえも知らず、おまけにこんな
遺言書が出てきたときには、その後の相続人の生活にもかかわって
きますよね。そこで《遺留分》が登場です。
どの様な遺言書があっても相続人について一定の相続分を認める
という法律です。(安心とはいきませんが法律が守ってくれています)
注意が必要なのは、兄弟姉妹には遺留分はないので注意しなければ!
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