配偶者相続人が亡くなった夫(妻)名義の居住用建物の所有権を
相続しない場合でも配偶者居住権を取得すれば、終身その居住建物に
住み続けられる権利。
配偶者居住権は、不動産としての権利として登記することもできます。
注意するところは、遺産分割協議、遺贈、審判などで認められる必要が
あること。配偶者居住権は売却、換金できないこと。
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