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相続はじめの一歩 - 新着情報

民事信託を活用しよう(Vol.59)

最近物忘れが多くなってきたCさんの息子さんからの相談事。

まだ意思のハッキリしているうちに後見人制度を活用するか

民事信託にした方が良いかの相談をいただきました。

相続財産は、土地・建物・生命保険で相続税予想金額はおよそ

1,000万円となりました。

私は、民事信託をお勧めいたしました。

なぜならば、ひとつにCさんが認知症になってしまった時に

後見人では、不動産の処分や保険の解約ができなくなること。

土地や建物が相続財産のほとんどを占めているので現状では、

相続発生後ご自宅を売却しなければ相続税が支払えなくなって

しまうとの事なので残された奥さんの老後資金も確保しなければ

ならないので今から、相続税対策の為にご自宅のを有効活用

(アパート建設)または売却し収益物件の購入等息子さんの判断で

対策がとれることをお話ししました。

民事信託を活用しよう(Vol.59)




資産の組替(Vol.58)

誰も住んでいない空家になってしまったご自宅。

古くなってしまい空室が目立つアパート。

リフォームをして入居者満室を目指してリフォームをするにしても

築年数が経ってしまっていたり、長い期間放置状態だった為に想定外

にリフォーム代に費用がかかってしまうので・・・結局そのまま状態。

大切な不動産を放置されていませんか?

アパートの経営については、将来の人口動向をみて人が集まるエリア

であればリフォーム検討も良いかもしてませんが人が集まらないエリア

であれば入居者が住んでいる状態で売却を検討されるのも良いのでは。

「不動産は分けられない」を「分けやすい不動産」にする資産の組替です。

例えば、アパートを売却したお金で中古の分譲マンションを相続人の数だけ

購入することにより「分けやすい不動産」となります。

誰も住んでいないご自宅も空家のままですと諸々の問題が起こりえます。

人が住んでいない住宅は換気頻度も下がる為、劣化のスピードが速まるので

建物劣化のリスク。不法投棄や放火、不法侵入などの防犯上のリスク。

家屋の倒壊でけが人が出た場合の損害賠償のリスク。

将来的にご使用にならないご自宅を空家のまま放置は危険ですのでご売却を

検討され資産の組替に踏み切ることによってリスク回避と生前の相続税対策に

繋がります。

 

資産の組替(Vol.58)




うちの家族は仲が良いから大丈夫(Vol.57)

相続セミナーでよく聞くお言葉です。

色々お話を聞かせていただくうちに「ほんとに大丈夫?」と私の心の声。

なぜなら、相続について家族と全く話をしたことがない・放蕩息子を勘当

しているからもう何年も行方が知れない・家族には言えない話が実はある

などなどと笑顔でお話されているのです。

例えば、相続発生した際に家族の知らない話?愛人?隠し子?借金?隠し子で

あればその子は相続人の可能性が。勘当した息子?立派な相続人なので遺産分割

協議書どうしますか?相続についての認識は、親と子では一緒ではありません。

亡くなられてから家族の意見が合わず争うことになるかもしれません。

なので「うちの家族は大丈夫」は「本当に大丈夫」から始めた方が

良いかもしれません。

うちの家族は仲が良いから大丈夫(Vol.57)




現金を残しても節税できない

昨今、預金通帳を作るのにも一苦労なのでなかなか

ご家族名義で預金を作ることが難しいご時世ですが、

もしお子様やお孫さんなどご家族名義の預金に相続税の

課税を避けるためにご自身の現金を預金されているので

あればそれは要注意です!

最近の相続税の税務調査は、預金調査が中心となっており

亡くなられた方名義の預金だけではなくご家族名義の預金も

調査されることがあります。

ご家族名義の預金を勝手に作ってお金を移動したとしても

名義預金は、計画的な相続税逃れの口座と判断され悪質な脱税と

指摘され重加算税や追徴課税をされてしまいます。

そして、預金(現金)は安心な様で100%評価なのでリスクも

ある財産といえます。現金は活用を考えて節税対策が必要です。

現金を残しても節税できない




相続税は生前の対策次第で節税できる③(Vol.56)

生前に自宅を配偶者に「贈与」する方法で節税ができる。

配偶者の権利はそもそも保護されているので相続発生後でも

財産の半分の権利があるのですが、生前でも「贈与」の特例を

使うことで生前の相続税節税対策として活用することができます。

例えば、婚姻20年以上の配偶者に自宅を贈与するとします。

2000万円までは非課税。通常の非課税枠110万円とあわせると

2110万円までは贈与税がかからずに財産を配偶者に譲ることが

可能です。贈与する自宅が2110万円を超える場合の場合は、

評価に応じて持ち分を贈与することで夫婦の共有財産となり、

共有財産を売却される場合に各人に3000万円の特別控除が受けられ

ますのでお二人合わせて6000万円の特別控除が認められ不動産譲渡税も

節税できる計算となります。

相続税は生前の対策次第で節税できる③(Vol.56)




相続税は生前の対策次第で節税できる②(Vol.55)

土地は、建物を建てないと評価は下がりません。

建物を建てるにしても建築費が必要となるので「とりあえず」

固定資産税の捻出の為に駐車場にして賃している方、相続発生したら

売却して相続税納税の資金と考えている方。多数いらっしゃられます。

しかし、土地を駐車場として貸したとしても建物が建っていなければ

更地と同様の100%評価なのです。

但し、駐車場をアスファルトや砂利敷きにすれば貸付事業用

小規模宅地などの特例を適用させ200㎡を限度として50%の

評価減を選択することが可能となりますが貸付事業とするには、

賃貸借契約書・第三者に継続的に賃貸していること・アスファルト敷きや

機械式の立体駐車場など構築物が設置されているなどの要件があります。

砂利敷きは、特例が認められないこともあるのでグレイゾーンです。

なので駐車場のままでは、相続税の節税にはならないので節税には対策が

必要です。

相続税は生前の対策次第で節税できる②(Vol.55)




相続税は生前の対策次第で節税できる①(Vol.54)

相続税は、生前の対策次第で節税ができます。

資産の評価の違いがポイントとなるからです。

仮にYさんは、現預金が7000万円をお持ちだとします。

残念ながらこのままでは、7000万円の評価となります。

なぜならば、現預金の価値は一定で変わらず安心感はありますが

そのまま評価となるからです。

例えば、現預金7000万円のうち非課税枠1000万の生命保険に加入し

一時支払いをしたとします。非課税枠内なので相続税は0円。

6000万円で区分所有マンションを購入し賃貸するとします。

評価は、購入金額の約30%の固定資産税評価額となるので1800万円の

評価となります。

資産7000万円の評価から1800万円の評価に変身しました。

なので相続税節税の対策は、資産の評価違いがポイントとなるのです。

 

相続税は生前の対策次第で節税できる①(Vol.54)




遺留分制度の見直し③(Vol.53)

今日は、「遺留分侵害額請求」に改定されたお話。

従来の「遺留分減殺請求」の問題点は、①特別受益の期間は何十年前にも

及ぶこと②権利行使は目的物の返還請求とされていました。

諸々の問題から改定相続法では「遺留分侵害額請求」となりました。

先ず、生前に受けた特別受益については「相続開始前の10年間のもの」

と期間が限定されました。そして権利行使については目的物の返還請求から

金銭の支払い請求となった為、遺留分権利者は受遺者に対して金銭を支払えば

良いとなった為、不動産や株式などの共有化による問題点がなくなります。

個人的には、遺留分侵害額請求というネーミングが気になりますが相続が

少しでもスムーズに行える法改正は、とても良い事です。

遺留分制度の見直し③(Vol.53)




遺留分制度の見直し②(Vol.52)

今日は、従来の「遺留分減殺請求」のお話。

従来の相続法では、相続人が被相続人から受けた贈与などの

特別受益については、何十年前のものでも遺留分額の算定に

含めて計算されていました。そしてこの権利行使は目的物の

返還請求とされていたため権利行使により遺留分権利者と受遺者

で目的物が共有状態になってしまい様々な問題が生じておりました。

例えば、亡くなられた方が遺言書に「所有している賃貸アパート1棟を

相続人以外の第三者A氏に遺贈する」と記載していたとします。

相続人である子B(相続人はB1名)は遺留分減殺請求としてアパートの

権利1/2を返却してほしいと申出。アパートはA氏とBさんの共有名義と

なります。共有することにより売却するにもうまくいかず諸々の不都合を

抱えることとなり問題も多く残りました。

そこで相続法改正では「目的物の返還請求」から「現金支払い」へと

改正されましたので明日は、改正された「遺留分侵害額請求」のお話。

遺留分制度の見直し②(Vol.52)




遺留分制度の見直し①(Vol.51)

遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ変わりました!

と言っても分かりづらい言葉です。

先ず本日は、遺留分の説明から。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人について法律上取得する

ことが保証された一定の相続分のことを言います。

例えば、「全財産を愛人に相続させる」なんて遺言書が出てきて

しまったら家族(妻)は翌日からの生活に困惑してしまいますよね。

そんなことにならない様に遺留分は、遺言書によっても侵害されない

こととなっております。

遺留分制度の見直し①(Vol.51)




相続時の生命保険請求期限(Vol.50)

相続に係る手続きで生命保険金の請求には期限が

ありません。但し、お亡くなりになった後にいつでも

手続はとれますが2年~3年で消滅時効を迎える可能性

がありますので手続きは早めに行って下さい。

他、手続の種類と期限についてご紹介いたします。

死亡届は、7日以内

相続放棄は、相続を知ってから3ケ月以内

相続の申告・納付は、10ケ月以内

所得税の申告・納付は、4ケ月以内

となっております。

相続時の生命保険請求期限(Vol.50)




介護をした人の貢献が認められる(Vol.49)

相続人以外の人の貢献を考慮し「特別寄与料」が請求できる様に

なりました。

例えば、ご主人のご両親に介護が必要となり妻だけが介護を担当して

いたケース。今までは相続人に対して独自の「寄与分」請求が

出来ずに各相続人へ金銭の請求も出来なかったのです。

ですが改正法ではご両親に対して「特別の寄与」=無償の介護を行っていた

場合に各相続人に法定相続分に応じた金銭を「特別寄与料」として請求

出来る様になりました。

なので「無償で介護をしてきたので財産の維持に特別の寄与をしました」

と主張すれば堂々といただける金銭なのですが、なかなか言い出しにくい

事ですよね。やはり介護に入る前にご家族で話合い明確にしておくか

ご両親に遺言書を残していただくか・・・。法改正されても現実的には

難しい別問題かもしてませんね。

介護をした人の貢献が認められる(Vol.49)




相続の効力の見直し②(Vol.48)

改正相続法で法定相続分を超える権利を相続した人は

登記や登録をしなければ第三者に対抗できないので登記や

登録をしましょう。と前回のお話。本日は「相続債権者」

のことについて。

従来は、債権者は遺言や遺産分割協議で決められた相続の

割合に縛られませんでしたが改正相続法では、

相続分の指定された場合の立場についての規定が二つ設けられました。

① 債権者は指定された相続分に縛られることなく各相続人に法定相続分に

  応じて請求できる。

② 但し、その債権者が指定された相続分に応じた債務の承継を承認した

  ときはこの限りではない。

よって、債権者は法定相続分と指定相続分のどちらかに沿って請求するかを

選択することができる事となりました。

 

相続の効力の見直し②(Vol.48)




相続の効力の見直し(Vol.47)

改正相続法では、権利の登記や登録の手続きをしておかなければ

法定相続分を超える部分について第三者に権利の主張をすることが

できないこととなりました。

例えば、相続人が姉妹二人とします。

遺言書で「所有している賃貸マンションは、長女に相続させる」と

記載されておりました。次女は、遺言書内容を知っていたにも関わらず

自分の法定相続分の1/2を相続登記し、第三者に自らの持ち分を売却して

しまいました。

この場合、長女は第三者に次女が売却した1/2の持ち分の権利取得を

対抗することができない。ということです。

これでは、故人の財産の半分は第三者のものになり姉妹の仲も今まで通り

とはいかず、折角の遺言書も台無しです。

なので、法定相続分を超える権利を相続したら必ず権利の登記や登録

の手続きを行って下さい。

相続の効力の見直し(Vol.47)




自署証明遺言の緩和②(Vol.46)

Vol.45では、自署証明遺言の緩和についてお話をしました。

本日は、自署証明遺言のもうひとつの緩和の話。

従来は、自署証書遺言については自らが保管しなければ

なかったので火災や不注意で紛失や隠ぺいや改ざんまたは、

物忘れで保管場所がわからない心配もありました。

今回の相続法改正では、自署証書遺言を法務局で保管して貰える

事が可能となりました。紛失や隠ぺい改ざんの心配がなくなります。

もう一つのメリットとすれば法務局で保管している自署証書遺言

なので家庭裁判所での遺言検印が省略できることも大きなメリット

と言えます。

なので、自署証明遺言はとても身近な存在となりました。

自署証明遺言の本文を自署で作成し、添付資料はパソコン作成し

法務局で保管してもらう。これからは一般的な自署証明遺言と

なりそうです。

自署証明遺言の緩和②(Vol.46)




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