自署証明遺言の緩和(Vol.45) |
従来の相続法では、自署証明遺言は「全文自署」のお約束が あったので高齢の場合や病床に伏している場合に沢山の字を 書く行為が困難であり、頑張って書いても文字が判別できず と遺言書の効力として度々トラブルになるケースがありました。 新しい相続法では、遺言書の本文については従来通りの自署が 必要ですが、財産目録については自署でなくパソコンでの作成 でも良くなりました。但し、偽装などを防ぐ為に作成した書類 には自署による署名と捺印は必要です。 パソコンで作成した財産目録に預貯金口座のコピーや不動産 登記簿を添えていただくことになります。 全てにご本人の自署署名と押印をお忘れなく。
自署証明遺言の緩和(Vol.45)
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相続時の預貯金の仮払い制度創設(Vol.44) |
遺産分割等に関する見直しのひとつに 相続発生時の預貯金の仮払い制度が創設されました。 これは大変ありがたい制度です・ なぜならば従来は、亡くなられた方の口座は凍結されてしまう ので残された家族は、葬儀費用、病院や施設への支払いなどが 出来ず、大変困った事態に陥ってしまうケースや遺産分割協議で もめてしまうと何年もの間亡くなられた方の口座が凍結したままでは 残された家族の生活費にも困ってしまいました。 今回の改正で遺産分割の成立前でも「一定額」は預貯金の引き出しが 出来る様になったのです。 例えば、相続人が2人姉妹だった場合。 預貯金が1800万円だとしたら相続開始時の預貯金額の1/3(600万円)の 相続人の法定相続分1/2(300万円)までは家庭裁判所の判断なしで単独で 引き出しが可能な「一定額」となります。 心の準備もお金の準備もなかなかし辛い事なので残された家族の救済措置 とすればありがたい制度です。
相続時の預貯金の仮払い制度創設(Vol.44)
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遺産分割等に関する見直し(Vol.43) |
「特別受益の持戻し免除の意思表示の推定」 配偶者を保護し、有利な遺産継承を実現化するものです。 配偶者は、生前贈与か遺贈により自宅を含めず財産を多く 受取れるというもの。条件は三つ ① 婚姻期間が20年以上である夫婦 ② 居住用建物やその敷地を遺言書で贈与(遺贈)した場合 ③ 持戻し免除の意思表示があったものと推定 従来は、配偶者に自宅を生前贈与された自宅は「特別受益」と みなされ相続が発生した際にはその自宅も相続財産として カウントしなければならず他の相続人と遺産分割しなければ ならなかった事が上記の三つを満たせば配偶者への居住用不動産の 生前贈与は遺産分割の対象外となるというものです。 先にお話しした「配偶者居住権」は相続発生した後の対策。 「特別受益の持戻し免除の意思表示の推定」は生前の対策。
遺産分割等に関する見直し(Vol.43)
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配偶者の居住権を保護するための方策③(Vol.42) |
今日は、「配偶者短期居住権」のお話。 生涯無償で住み続けられる「配偶者居住権」が認められなかった場合や 認められても判断に困った時に使えます。 「短期」とついているので居住の期間が生涯ではなく期間の定めがあるということ。 具体的には二種類あり、一つ目は「相続開始から6ケ月を経過するまでの期間」 (被相続人が亡くなった日から6ヶ月間)二つ目は「遺産分割により居住建物の 帰属が確定した日まで」(遺産分割が確定するまでは住み続けられる)そして 一つ目と二つ目の何れか遅い日までとなっています。 「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」の注意しなければならない点を三つ。 ①建物に対する権利なので土地については設定できません。 ②自宅の所有権が既に亡くなった配偶者と子の共有名義の場合は使えません。 ③配偶者は、自宅に居住していなければ使えません。 以上です。相続が発生したとしてもそこに居住している親を追い出して・・・ なかなか遭遇しない話ですがもう一つ、今まで両親が亡くなるまで子が実家を 相続することはレアケースでしたが子が早めに実家の所有権を相続して土地の 活用を行うこともできる事は、子にとっても利用価値のある制度です。
配偶者の居住権を保護するための方策③(Vol.42)
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配偶者の居住権を保護するための方策②(Vol.41) |
前回は、住み慣れた自宅を相続しなくても「配偶者居住権」を利用して生涯無償で 住み続けられることができる事をお話しました。もう少し具体的にしましょう。 例えば、配偶者(夫)を83歳で亡くした妻のケースの場合で考えましょう。 別居の子供が一人います。財産は、居住している家(3000万円)預貯金(3000万円) 合計6000万円。相続人は妻と子2名なので計算上平等に3000万円ずつ分けられるます。 しかし自宅を相続した妻は自宅は取得できますが生活費の預貯金が子供に全額となると 家はあっても生活が不安で仕方ありません。(これが旧法) 新法では自宅を所有権と居住権に分けて考えられるので自宅を1500万円ずつ預貯金も 1500万円ずつ分けられるので妻は、居住権と生活費双方相続できることになります。 但し、「配偶者居住権」の間は、売却等が出来ない為、妻が高齢になり介護が必要と なり施設に入ってしまった場合でも売却して施設の資金に充てられない事を考えると 判断が難しくなります。 もう一つ、「配偶者居住権」が認められなかった場合については「配偶者短期居住権」 というものも今年4月に施行されたので明日、ご紹介します。
配偶者の居住権を保護するための方策②(Vol.41)
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配偶者の居住権を保護する為の方策①(VOl.40) |
前回、相続関係の民法改正が40年ぶりに行われたことを簡単に ご紹介させていただきました。 本日は、その中のひとつ「配偶者居住権」のお話をします。 相続人である配偶者は、この権利を使うことで生涯無償で今まで 居住している自宅(建物)に住み続けることができることで、 遺産分割が柔軟に対応できる様になる。なるだろうという制度です。 例えば、夫名義の自宅。夫が亡くなってしまった際に妻は、相続人 として自宅を相続しなくてもそのまま生涯無償で居住し続けて良い。 但し、その際には遺産分割協議や遺贈、審判などで認められなければ だめですよ。それに配偶者居住権は不動産登記することも可能ですよ。 なので今まで遺産分割協議等で自宅を所有しなければ居住の権利を 保護されなかったことから、所有しなくても住み続けられるのなら 分けられない不動産の所有は子供にして預貯金で老後の資金も補えると 良い制度かもしれません。ただ、大喜びとはいかないのはその間、 売却や換金が出来ないので将来を見据えた選択が必要かもしれないですね。 明日は、配偶者居住権が仮に認められなかった時や将来を見据えて この制度を使わなかった時でも配偶者が居住できるもう一つの制度 をご紹介します。
配偶者の居住権を保護する為の方策①(VOl.40)
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「相続はじめの一歩」お引越し!(相続はじめの一歩 その39) |
相続をご紹介してきて39回目を迎えました。 只今、準備中ですが「相続はじめの一歩」はスタッフブログから お引越しします。近日(相続はじめの一歩その40)でお会いしましょう。 毎月開催しております相続セミナーのご案内や実際の相続で起こった問題 などをご紹介して参りますので引続き宜しくお願い致します。
「相続はじめの一歩」お引越し!(相続はじめの一歩 その39)
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相続関係民法改正とは(相続はじめの一歩 その38) |
40年ぶりに「相続法」の改正がありました。 簡単にポイントを紹介します。 ①配偶者の居住権を保護するための方策 ②遺産分割等に関する見直し ③遺言制度に関する見直し ④遺留分制度の見直し ➄相続の効力等に関する見直し ⑥相続人以外の貢献を考慮するための方策 今までにいくつかご紹介させていただいた内容も ありますがひとつづつ具体的にお話していきますね。
相続関係民法改正とは(相続はじめの一歩 その38)
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遺言書は家族への最期のラブレター(相続はじめの一歩その37) |
遺言書は家族への最期のラブレターです。 なぜならば、大切な家族をどう思って生きてきたか将来、 家族にどうなって欲しいかまたご自身が作り上げてきた 財産や家族をどう守って行って欲しいかの願い等人生の 振り返りと共に希望や願いを伝える大切なラブレターです。 例えば、お子様達に学生時代のお話しをしたことはありますか? または、奥様との出会い、お子様が生まれた時の気持ち等。 よくお話を聞くのは、成長期に親子喧嘩したのがきっかけで そのまま月日が経過し会話はほとんどしていない状態のご家族。 「誤解されたまま」なんて残念でなことです。もっと言えば、 最期のラブレターで理解して貰えたとしても寂しくないですか? なので最期のラブレターは本当の最期です。その前にご家族と もっとコミュニケーションをもち生前のうちに誤解があれば わだかまりをなくす事が最も重要です。
遺言書は家族への最期のラブレター(相続はじめの一歩その37)
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相続問題こっそりはNG!(相続はじめの一歩その36) |
相続は家族のテーマとして考える事が大切です。 一人でこっそり遺言書や特定の子供にだけの相談は× なぜならば、良かれと思って作成した遺言書も一人で 作れば「誰かに書かせられた」特定の子供だけに相談 しても「都合の良い様に書かせた」等、疑念が残ってしまい 遺言書通り遺産分割できたとしても結局、関係にひびが入って しまいます。なので相続は家族のテーマとして相続人全員に 日頃からオープンにして伝えておくことが一番です。
相続問題こっそりはNG!(相続はじめの一歩その36)
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賃貸アパートは空室では節税対策にならない(相続はじめの一歩その35) |
賃貸住宅を相続節税対策で建てられ建てたら安心と思っている方が 多いと思います。でも建てただけでは節税対策50点です。 賃貸住宅が空室の場合は要注意!だからです。 なぜならば、賃料を受取り申告していなければ貸家評価が できないから評価減が得られるのは賃料が入っている部分 になります。例えば、10室のアパートを所有しているAさん。 入居者が半分の5室しかいないとなると5室分しか貸家評価が 取れないということです。(サブリース契約で空室は別です。 サブリース会社から家賃が入っているからです。) なので築年数が経ってリフォーム代や補修費がかかるので そのまま放置のアパートを抱えられている方は満室に向けての 対策か売却をして資産の組み換えをするのか考える必要あり。
賃貸アパートは空室では節税対策にならない(相続はじめの一歩その35)
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生前相続対策には成年後見人より民事信託(相続はじめの一歩その34) |
生前の相続対策を行うのであれば民事信託をおすすめ致します。 なぜならば、後見人は意思能力が低下した場合に本人に代わり 「財産を守り管理すること」が目的となります。よって本人の 財産を守るために預貯金などもそのまま維持することになり、 贈与や不動産対策また家族の為の消費などは認められていない為 節税対策はできません。 民事信託は、生前に家族で財産を託す「契約」を行い託された者が 本人に代わり資産の有効活用や資産承継をすることができるので 節税対策にも取り組むことができるのです。 なので、生前の相続対策には成年後見人より民事信託の方が 効果的なのでおすすめいたします。併せて遺言書もお忘れなく。
生前相続対策には成年後見人より民事信託(相続はじめの一歩その34)
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遺産分割で争う相続人の数について(相続はじめの一歩その33) |
遺産分割で争いになる原因としては「不動産」など 財産が分けられない事が争いになります。 例えば預貯金など相続人に公平に1円単位で分けられ ます。(介護や同居など感情面はありますが・・・) 争いごとは不動産などの分けられない財産が問題なのです。 因みに争う遺産の金額ですが5000万円未満での争うご相談が 全体の47%を占めていますので財産が多いからもめるという ものではない様です。また、相続人も沢山いるから争いに なるのではなく、相続の遺産分割で争いになる相続人の 人数は2人~4人の割合が約75%と全体の大半を占めているのが 現実です。相続人の人数が6人以上では5%未満となって おりますことから遺産分割での争いは、財産の額や 相続人の人数ではない事がわかります。 なので相続財産が分けられない不動産が占めているのであれば 生前からの対策は、必須となります。
遺産分割で争う相続人の数について(相続はじめの一歩その33)
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遺言書の遺産分割は公平にするのが無難(相続はじめの一歩その32) |
遺言書の遺産分割は公平にするのが無難です。 なぜならばもめることを避ける目的の遺言書だからです。 例えば、遺留分に配慮にない遺言書であったり 一人でこっそり作成したり、後にわだかまりが残る 可能性のある遺言書はお勧めしません。 分けることのできない不動産とか公平には分けられない 事情がある場合には、付言事項を活用しその理由や思いを きちんと書いておくことも重要です。 財産の事だけではなく感謝や気持ちも全員に向けて書かれた メッセージは全員の心に響きます。 なので遺言書作成の時に遺言書を残す目的を考えて公平に なる様に作成する事をおお勧めします。
遺言書の遺産分割は公平にするのが無難(相続はじめの一歩その32)
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相続は家族のテーマとして考える(相続はじめの一歩その31) |
相続は家族のテーマとして考えた方が良いです。 なぜならば相続時の遺産分割でもめる件数の6割が 実の兄弟姉妹だからです。 例えば、介護を一人の子だけが受け持っていたケース。 生前贈与で一人の子だけに贈与していたケース。 家族には秘密の不動産を持っているケース。等々 日常で起こりえるケースだと思います。 もめてしまう原因の一つとしてはお互いのコミュニケーション 不足と隠し事からの疑心暗鬼です。 なので日常から相続は家族の問題として隠し事を避け 介護の役割分担や遺産分割についての話を全員に話す機会を 設けることが重要です。
相続は家族のテーマとして考える(相続はじめの一歩その31)
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