2020年40年振りに相続に関する民法改正がありました。
その中のひとつ。「預貯金仮払い制度」
預貯金口座は名義人が亡くなると凍結されてしまいます。
葬儀の費用・病院、施設への支払い等、被相続人の預貯金が
使えず支払いに困窮してしまうご家族の為に遺産分割の協議が
まとまる前にでも家庭裁判所の関与なく一定額は預貯金の仮払い
で預金を引き出せる制度です。
一定額には取り決めがありますので次回、ご紹介いたします。
センチュリー21シーサイド住宅プラザ コースカ ベイサイド オフィス
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