生前に自宅を配偶者に「贈与」する方法で節税ができる。
配偶者の権利はそもそも保護されているので相続発生後でも
財産の半分の権利があるのですが、生前でも「贈与」の特例を
使うことで生前の相続税節税対策として活用することができます。
例えば、婚姻20年以上の配偶者に自宅を贈与するとします。
2000万円までは非課税。通常の非課税枠110万円とあわせると
2110万円までは贈与税がかからずに財産を配偶者に譲ることが
可能です。贈与する自宅が2110万円を超える場合の場合は、
評価に応じて持ち分を贈与することで夫婦の共有財産となり、
共有財産を売却される場合に各人に3000万円の特別控除が受けられ
ますのでお二人合わせて6000万円の特別控除が認められ不動産譲渡税も
節税できる計算となります。
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