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相続税は生前の対策次第で節税できる③(Vol.56)

相続税は生前の対策次第で節税できる③(Vol.56)

生前に自宅を配偶者に「贈与」する方法で節税ができる。

配偶者の権利はそもそも保護されているので相続発生後でも

財産の半分の権利があるのですが、生前でも「贈与」の特例を

使うことで生前の相続税節税対策として活用することができます。

例えば、婚姻20年以上の配偶者に自宅を贈与するとします。

2000万円までは非課税。通常の非課税枠110万円とあわせると

2110万円までは贈与税がかからずに財産を配偶者に譲ることが

可能です。贈与する自宅が2110万円を超える場合の場合は、

評価に応じて持ち分を贈与することで夫婦の共有財産となり、

共有財産を売却される場合に各人に3000万円の特別控除が受けられ

ますのでお二人合わせて6000万円の特別控除が認められ不動産譲渡税も

節税できる計算となります。




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