生前の相続対策を行うのであれば民事信託をおすすめ致します。
なぜならば、後見人は意思能力が低下した場合に本人に代わり
「財産を守り管理すること」が目的となります。よって本人の
財産を守るために預貯金などもそのまま維持することになり、
贈与や不動産対策また家族の為の消費などは認められていない為
節税対策はできません。
民事信託は、生前に家族で財産を託す「契約」を行い託された者が
本人に代わり資産の有効活用や資産承継をすることができるので
節税対策にも取り組むことができるのです。
なので、生前の相続対策には成年後見人より民事信託の方が
効果的なのでおすすめいたします。併せて遺言書もお忘れなく。
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