以前は、自筆証書遺言書は全文の自署が要検討されていた為、
病気や体が不自由になってしまい全文自署で作成することが困難な場合
大きなハードルとなっていました。
また、頑張って全文自署で作成したところで文字が歪んでいたり不明瞭で
判別が出来なかったりで遺言書としての効力を認められない可能性もありました。
2019年1月より自筆証書遺言書の一部緩和となりました。
遺言書は、自筆。財産目録は自筆でなくてOK。預貯金の口座は通帳コピーでOK。
と自筆は、遺言書のみとなりました。
財産目録と預貯金の通帳コピーは、自署による署名と捺印は必要です。
ハードルがだいぶ下がりましたね。
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