皆さま こんにちは
ショッパーズプラザ店 中島です。
本当に、暑い日が続いておりますね。 またしばらくしたら涼しくなるかなぁ、等と
考えておりましたが、ぐんぐん気温は上がっております。
そろそろ諦めて、暑さ対策をしようと思います。
さて、今回は一戸建てを建て替えたり、土地に建物を建築する際に注意が必要な
「接道用件」に付いて。
建築基準法では、建築基準法にて定められた「道路法の道路」に2m以上
接している必要がある。とされております。
道路に広く接している物件は問題ないのですが、間口が狭く一般的に
「旗状地」「専通物件」「ひしゃく型」等など、呼び方は色々ありますが、
奥に行くと広くなっている土地です。
その様な土地上の建物を建て替えたり、新しく建築を行う場合、間口が
2m無いと建築許可がおりません。
昔は長さを、一間(いっけん)二間(にけん)と計った時代があり、昔に
土地が形作られた場合、2mではなく一間(約1.8m)しか間口が無いものも
少なくありません。
その様な場合は、建て直しや新たな建築が出来ない場合があります。
下の写真の様に、間口の狭い「旗状地」の物件は、注意が必要です。
その様な土地でご質問や、お困りのお客さまは是非 週末にショッパーズプラザ横須賀に
あります、シーサイド住宅プラザまでお越し下さい。
※建物の建築条件には、特例等もございますので、あくまで基本的な基準の
お話です。