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シーサイド住宅プラザのここだけの話

一戸建て、土地の建物建築要件の一つとして

皆さま こんにちは

ショッパーズプラザ店 中島です。

本当に、暑い日が続いておりますね。 またしばらくしたら涼しくなるかなぁ、等と

考えておりましたが、ぐんぐん気温は上がっております。

そろそろ諦めて、暑さ対策をしようと思います。

 

さて、今回は一戸建てを建て替えたり、土地に建物を建築する際に注意が必要な

「接道用件」に付いて。

建築基準法では、建築基準法にて定められた「道路法の道路」に2m以上

接している必要がある。とされております。

 

道路に広く接している物件は問題ないのですが、間口が狭く一般的に

「旗状地」「専通物件」「ひしゃく型」等など、呼び方は色々ありますが、

奥に行くと広くなっている土地です。

 

その様な土地上の建物を建て替えたり、新しく建築を行う場合、間口が

2m無いと建築許可がおりません。

昔は長さを、一間(いっけん)二間(にけん)と計った時代があり、昔に

土地が形作られた場合、2mではなく一間(約1.8m)しか間口が無いものも

少なくありません。

その様な場合は、建て直しや新たな建築が出来ない場合があります。

 

下の写真の様に、間口の狭い「旗状地」の物件は、注意が必要です。

その様な土地でご質問や、お困りのお客さまは是非 週末にショッパーズプラザ横須賀に

あります、シーサイド住宅プラザまでお越し下さい。

※建物の建築条件には、特例等もございますので、あくまで基本的な基準の

 お話です。

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