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シーサイド住宅プラザのここだけの話

違反建築の定義とは

ショッパーズプラザ店 中島です。

温かくなってくよ!とニュースで見たなぁ、と思って

いたら、今日(22日)はかなり冷えて、町田市はみぞれって

いたそうで。

「そろそろ寒さも十分堪能したので、あっためだしても大丈夫

ですよ!」

 

と、言う事で今回はたまに問題になる「違反関係」について。

この内容は、非常にsensitiveなので、軽めに突っ込んでみます。

 

たまにニュースになるのは、境界線です。

歌舞伎町で火災が起こって、ビルとビルの間がぴったりと

建っている。これは違法建築が原因の火災だ=!とか。

 

不動産の問題とは、色々な事が絡み合っていて、なかなか

「これよ!」とジャッジし難い事が、多いです。

そもそも不動産の売買や建物の建築には、

・宅建業法 ・建築基準法 ・民法 ・都市計画法 などと、

色々な法律が重なっていて、それらを遵守しながら進めて参ります。

なんだ、遵守すりゃ問題起こんないじゃん!。と一杯飲みながら

これを見ているそこのあなた。そんなに単純ではないんです。

 

宅建業法は不動産の安全・健全な取引の為

建築基準法は快適で安全な建物等の建築の為

民法は人が、相互関係を良好に保つ為

都市計画法は都市生活を健全に保つ為 などなど。

まぁ他にも説明の仕方は色々とありますが、おおよそこんな

目的の為にある訳です。

 

従って、目的も決められた時代も違う法律を、色々とクリア

するので、矛盾や無理も出てくるのです。

そこに、所有権や賃借権などの個人の権利も出てきて、そりゃ

もう大騒ぎになるのです。

 

歌舞伎町の話に戻りますと、

民法では50cm離して建てなさーい!

建築基準法では、耐火建築物は境界線から建てていーよー!

となってしまいます。 

ですので、問題が起きた場合、裁判で「判例はー?」などとなり

ますが、個人としては「判例なんかかんけーねーだろ!」みたいに

なっちゃったり。

色々大変です。

その分、不動産業って、面白いのですが。

 

ここは、市内某所。

敷地の裏に擁壁が有って、境界線は下の袖の方です。

なので、使う権利がある。と言う事で上を張り出して

います。

敷地一杯使う権利は、ありますね。所有権があるなら。

でも強度や状態、許可の取り方等の観点からは、??と

なる方法です。

あとは、昔は良かったけど、今はだめだ。とか。

 

結論の出ない事柄を、長々と書いてしまいましたが、この

様な難しく、スパッと決着が付き難い事は、われわれ不動産業者の

出番です。

 

何かお困りの事がありましたら、ショッパーズプラザ4階の

シーサイド住宅プラザまで、ご来店下さい!

いつでも明るいスタッフが、お待ち致しております!

※ん? なんかいつもと〆が一緒ですね!

 これからも末長く宜しくお願いします!と言う事で♪

 Stay under the same sky!   see you!

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