前回、相続関係の民法改正が40年ぶりに行われたことを簡単に
ご紹介させていただきました。
本日は、その中のひとつ「配偶者居住権」のお話をします。
相続人である配偶者は、この権利を使うことで生涯無償で今まで
居住している自宅(建物)に住み続けることができることで、
遺産分割が柔軟に対応できる様になる。なるだろうという制度です。
例えば、夫名義の自宅。夫が亡くなってしまった際に妻は、相続人
として自宅を相続しなくてもそのまま生涯無償で居住し続けて良い。
但し、その際には遺産分割協議や遺贈、審判などで認められなければ
だめですよ。それに配偶者居住権は不動産登記することも可能ですよ。
なので今まで遺産分割協議等で自宅を所有しなければ居住の権利を
保護されなかったことから、所有しなくても住み続けられるのなら
分けられない不動産の所有は子供にして預貯金で老後の資金も補えると
良い制度かもしれません。ただ、大喜びとはいかないのはその間、
売却や換金が出来ないので将来を見据えた選択が必要かもしれないですね。
明日は、配偶者居住権が仮に認められなかった時や将来を見据えて
この制度を使わなかった時でも配偶者が居住できるもう一つの制度
をご紹介します。
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