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遺留分制度の見直し②(Vol.52)

遺留分制度の見直し②(Vol.52)

今日は、従来の「遺留分減殺請求」のお話。

従来の相続法では、相続人が被相続人から受けた贈与などの

特別受益については、何十年前のものでも遺留分額の算定に

含めて計算されていました。そしてこの権利行使は目的物の

返還請求とされていたため権利行使により遺留分権利者と受遺者

で目的物が共有状態になってしまい様々な問題が生じておりました。

例えば、亡くなられた方が遺言書に「所有している賃貸アパート1棟を

相続人以外の第三者A氏に遺贈する」と記載していたとします。

相続人である子B(相続人はB1名)は遺留分減殺請求としてアパートの

権利1/2を返却してほしいと申出。アパートはA氏とBさんの共有名義と

なります。共有することにより売却するにもうまくいかず諸々の不都合を

抱えることとなり問題も多く残りました。

そこで相続法改正では「目的物の返還請求」から「現金支払い」へと

改正されましたので明日は、改正された「遺留分侵害額請求」のお話。




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