法定相続を超える権利を相続した者は第三者に対抗するために登記などの手続きが
必要と前回ご紹介いたしました。
では、債権者の立場にも規定が設けられています。
※債権者は指定された相続分に縛られることなく各相続人に法定相続分に応じて請求ができる
但し、その債権者が指定された相続分に応じた債務の継承を承認したときはこの限りではない。
とされています。
相続債権者は、法定相続分と指定相続分のどちらに沿って請求するかを選択できるという事です。
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