Yさんの願いは叶いますよ♡
以前はどんなに献身的に介護などを行ったと
してもお嫁さんには相続権がありませんでした。
しかし、2019年7月に「特別寄与料の請求権」
が創設されました!どんな事かというと~
これは相続人ではない6等身以内の血族や
3等身以内の婚族がその貢献度によって「寄与分」
として請求できる制度です!これでYさんの願いは
叶いそうですが・・・心優しいお嫁さんが義父さん
のお世話を「対価として支払って!」と主張されるかは
謎ですがね。
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