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自署証明遺言の緩和②(Vol.46)

自署証明遺言の緩和②(Vol.46)

Vol.45では、自署証明遺言の緩和についてお話をしました。

本日は、自署証明遺言のもうひとつの緩和の話。

従来は、自署証書遺言については自らが保管しなければ

なかったので火災や不注意で紛失や隠ぺいや改ざんまたは、

物忘れで保管場所がわからない心配もありました。

今回の相続法改正では、自署証書遺言を法務局で保管して貰える

事が可能となりました。紛失や隠ぺい改ざんの心配がなくなります。

もう一つのメリットとすれば法務局で保管している自署証書遺言

なので家庭裁判所での遺言検印が省略できることも大きなメリット

と言えます。

なので、自署証明遺言はとても身近な存在となりました。

自署証明遺言の本文を自署で作成し、添付資料はパソコン作成し

法務局で保管してもらう。これからは一般的な自署証明遺言と

なりそうです。




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