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民事信託を活用しよう(Vol.59)

民事信託を活用しよう(Vol.59)

最近物忘れが多くなってきたCさんの息子さんからの相談事。

まだ意思のハッキリしているうちに後見人制度を活用するか

民事信託にした方が良いかの相談をいただきました。

相続財産は、土地・建物・生命保険で相続税予想金額はおよそ

1,000万円となりました。

私は、民事信託をお勧めいたしました。

なぜならば、ひとつにCさんが認知症になってしまった時に

後見人では、不動産の処分や保険の解約ができなくなること。

土地や建物が相続財産のほとんどを占めているので現状では、

相続発生後ご自宅を売却しなければ相続税が支払えなくなって

しまうとの事なので残された奥さんの老後資金も確保しなければ

ならないので今から、相続税対策の為にご自宅のを有効活用

(アパート建設)または売却し収益物件の購入等息子さんの判断で

対策がとれることをお話ししました。




センチュリー21シーサイド住宅プラザ コースカ ベイサイド オフィス
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