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相続の効力の見直し②(Vol.48)

相続の効力の見直し②(Vol.48)

改正相続法で法定相続分を超える権利を相続した人は

登記や登録をしなければ第三者に対抗できないので登記や

登録をしましょう。と前回のお話。本日は「相続債権者」

のことについて。

従来は、債権者は遺言や遺産分割協議で決められた相続の

割合に縛られませんでしたが改正相続法では、

相続分の指定された場合の立場についての規定が二つ設けられました。

① 債権者は指定された相続分に縛られることなく各相続人に法定相続分に

  応じて請求できる。

② 但し、その債権者が指定された相続分に応じた債務の承継を承認した

  ときはこの限りではない。

よって、債権者は法定相続分と指定相続分のどちらかに沿って請求するかを

選択することができる事となりました。

 




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