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遺産分割等に関する見直し(Vol.43)

遺産分割等に関する見直し(Vol.43)

「特別受益の持戻し免除の意思表示の推定」

配偶者を保護し、有利な遺産継承を実現化するものです。

配偶者は、生前贈与か遺贈により自宅を含めず財産を多く

受取れるというもの。条件は三つ

① 婚姻期間が20年以上である夫婦

② 居住用建物やその敷地を遺言書で贈与(遺贈)した場合

③ 持戻し免除の意思表示があったものと推定

従来は、配偶者に自宅を生前贈与された自宅は「特別受益」と

みなされ相続が発生した際にはその自宅も相続財産として

カウントしなければならず他の相続人と遺産分割しなければ

ならなかった事が上記の三つを満たせば配偶者への居住用不動産の

生前贈与は遺産分割の対象外となるというものです。

先にお話しした「配偶者居住権」は相続発生した後の対策。

「特別受益の持戻し免除の意思表示の推定」は生前の対策。




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