法改正により預貯金の仮払い制度が良い制度とご紹介しました。
仮払いできる一定額についてです。
例えば、相続開始前の預貯金が1200万円で相続人は2名の場合。
1800万円×1/3×相続人の法定相続分→相続人1名につき300万円
単独で引き出しができる一定額となります。
但し、金融機関毎に引き出し可能な金額が150万と定められている
場合もありますので事前に金融機関にご相談が必要です。
センチュリー21シーサイド住宅プラザ 横須賀ベース・オフィス
横須賀市本町3-33
ベイスクエアよこすか三番館1F
046-828-6767 / 046-828-6771
営業時間:9:30〜18:30
定休日: 年末年始/GW/夏季休業