法改正により預貯金の仮払い制度が良い制度とご紹介しました。
仮払いできる一定額についてです。
例えば、相続開始前の預貯金が1200万円で相続人は2名の場合。
1800万円×1/3×相続人の法定相続分→相続人1名につき300万円
単独で引き出しができる一定額となります。
但し、金融機関毎に引き出し可能な金額が150万と定められている
場合もありますので事前に金融機関にご相談が必要です。
センチュリー21シーサイド住宅プラザ コースカ ベイサイド オフィス
横須賀市本町2-1-12
COASKA Bayside stores 4F
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