昨日は、”いごん”と””ゆいごん”読み方についてお話しました。
少し意味合いが違うのかな?から今日は、法律上の効力のある
”いごんしょ”についての最近の動きのご紹介。。。。。
2020年07月(先月ですね)から「自筆証書遺言書」の
法務局での保管制度が創設されました。(また難しい言葉)
簡単に言えば、①今まで直筆(手書き)で自分の財産目録まで書か
なくてはならなかった事が財産目録の一部がパソコンで作成した
書類やコピーでもよくなった事。②直筆で書いた「遺言書」を生前に
法務局に提出すれば「遺言書」が法の定めに適合しているかを専門家が
チェックしてくれて原本や画像データを法務局が保管してくれ法務局が
「遺言書」を預かっている証明書までも発行してくれる是非とも活用
いただきたい制度です。法務局?どうやって?はまた次の機会に。
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