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配偶者の居住権を保護するための方策③(Vol.42)

配偶者の居住権を保護するための方策③(Vol.42)

今日は、「配偶者短期居住権」のお話。

生涯無償で住み続けられる「配偶者居住権」が認められなかった場合や

認められても判断に困った時に使えます。

「短期」とついているので居住の期間が生涯ではなく期間の定めがあるということ。

具体的には二種類あり、一つ目は「相続開始から6ケ月を経過するまでの期間」

(被相続人が亡くなった日から6ヶ月間)二つ目は「遺産分割により居住建物の

帰属が確定した日まで」(遺産分割が確定するまでは住み続けられる)そして

一つ目と二つ目の何れか遅い日までとなっています。

「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」の注意しなければならない点を三つ。

①建物に対する権利なので土地については設定できません。

②自宅の所有権が既に亡くなった配偶者と子の共有名義の場合は使えません。

③配偶者は、自宅に居住していなければ使えません。

以上です。相続が発生したとしてもそこに居住している親を追い出して・・・

なかなか遭遇しない話ですがもう一つ、今まで両親が亡くなるまで子が実家を

相続することはレアケースでしたが子が早めに実家の所有権を相続して土地の

活用を行うこともできる事は、子にとっても利用価値のある制度です。




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