相続が発生した際に不動産、預貯金、生命保険などについては
皆様直ぐに思いつき行動に移せる方が多いかと思いますが、
うっかりしてしまうのが「車」(自家用車)です。
自家用車の名義変更を行う必要があります。
自動車検査証の所有者欄に記載された名義の書き換えをして
おかなければ、将来売却や解体処分をしたいときに永久抹消登録
ができなくなるだけでなく、故人名義のまま車を運転して事故を
起こされた場合に民間の自動車保険の保険料が支払われない可能性
もあるので要注意だからです。
自家用自動車は、国税庁の「相続財産種類別表」によると家庭用財産に
分類されます。
評価額は、中古車店で取引されている売買実例価額の金額で計算されます。
遺言書か遺産分割協議書で相続される相続人を明確にして相続財産として
申告を行ってください。
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