相続は家族のテーマとして考える(相続はじめの一歩その31) |
相続は家族のテーマとして考えた方が良いです。 なぜならば相続時の遺産分割でもめる件数の6割が 実の兄弟姉妹だからです。 例えば、介護を一人の子だけが受け持っていたケース。 生前贈与で一人の子だけに贈与していたケース。 家族には秘密の不動産を持っているケース。等々 日常で起こりえるケースだと思います。 もめてしまう原因の一つとしてはお互いのコミュニケーション 不足と隠し事からの疑心暗鬼です。 なので日常から相続は家族の問題として隠し事を避け 介護の役割分担や遺産分割についての話を全員に話す機会を 設けることが重要です。
相続は家族のテーマとして考える(相続はじめの一歩その31)
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相続は生前の対策が必須(相続はじめの一歩その30) |
相続は、「感情面」と「経済面」に配慮した 生前の対策が必須です。 なぜならば、「経済面」では相続税の節税は相続が発生して からでも可能な方法はありますが生前の対策が確実に効果があります。 「感情面」でも遺言書など生前にきちんと整理しておくことで 争いを回避することができますし改めて家族の絆を再認識する機会 にもなります。 なので残された家族が争わず円満に過ごすために生前の対策は 必須です。
相続は生前の対策が必須(相続はじめの一歩その30)
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子供がいない夫婦ほど遺言書が重要(相続はじめの一歩その29) |
子供がいない夫婦ほど遺言書が重要です。 なぜならば、相続人には妻だけではなく親、兄弟姉妹にも 及ぶからです。 例えば、ご主人亡くなられてしまった場合の相続人は 妻とご主人の両親、兄弟姉妹となります。 ご主人は、夫婦二人で築いた財産を妻の老後の資金として 全額残したいと思う気持ちでしょう。 であれば遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」と残しましょう。 そうすれば親、兄弟姉妹と話し合うことなく妻は相続手続きが できます。 なので子供がいない夫婦ほど遺言書が重要なのです。
子供がいない夫婦ほど遺言書が重要(相続はじめの一歩その29)
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相続の課題で対策が変わる(相続はじめの一歩その28) |
相続の課題で対策方法が変わります。 なぜならば相続の課題が「経済面」なのか 「感情面」なのかを先ず知る事です。 例えば、「経済面」であれば相続財産・申告、納税 生前対策となり「感情面」では相続人とのかかわりが 重要となりますので家族の状況チェックやどの様に遺産を 分けるのかがポイントとなります。 なので相続の課題を先ず整理することで対策方法が 変ってきますので課題の整理が重要です。
相続の課題で対策が変わる(相続はじめの一歩その28)
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遺言書はもめない相続の鍵(相続はじめの一歩その27) |
遺言書は争わない相続の鍵です。 なぜならばあなたの想いを伝える最期の手段だからです。 例えば、遺言書がなければ同居の長男に家を残したい (先祖代々の土地を守って貰いたい)という思いを伝える ことができません。口頭ではダメなんです。 あなたの想いが伝わらないと他の相続人と法定相続分通り 分けなければならず、最悪家を手放さなくてはならない事態 になるかもしれません。 なので遺言書はあなたの想いを伝える最期のラブレターとして 是非、ご用意いただきたい。
遺言書はもめない相続の鍵(相続はじめの一歩その27)
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預貯金仮払い制度(相続はじめの一歩その26) |
2020年40年振りに相続に関する民法改正がありました。 その中のひとつ。「預貯金仮払い制度」 預貯金口座は名義人が亡くなると凍結されてしまいます。 葬儀の費用・病院、施設への支払い等、被相続人の預貯金が 使えず支払いに困窮してしまうご家族の為に遺産分割の協議が まとまる前にでも家庭裁判所の関与なく一定額は預貯金の仮払い で預金を引き出せる制度です。 一定額には取り決めがありますので次回、ご紹介いたします。
預貯金仮払い制度(相続はじめの一歩その26)
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相続プラン(相続はじめの一歩その25) |
相続の課題やお悩みはお一人ずつ異なります。 ご心配毎が無い方はいらっしゃられないかと 思います。考えたくない事は後回しにしたくなりますよね。 「相続」は、思いもよらないところから争いごとが 勃発するものです。面倒がらずに一歩一歩解決していきましょう。 私たちがお手伝いいたします。
相続プラン(相続はじめの一歩その25)
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第3回相続セミナー(相続はじめの一歩その24) |
本日も大変暑い中、ご来店いただきありがとうございました! COASKA Bayside officでの「相続はじめの一歩」セミナー 第3回を開催させていただきました。 今回のテーマは「エンディングノート作成」でした。 「エンディングノート」の必要な点から実際にご用意しております 練習帳に記入していただいたり・・・あっという間の90分でした。 家族に勧められて「エンディングノート」は持っているが何を書けば 良いかわからない方・まだ先の話だから引き出しにしまい込んでいた方等 練習帳に頭を抱えながら記入しておられました。 同じテーマで29日(土)14時から開催致しますのでご興味のある方は 是非、ご予約下さい。
第3回相続セミナー(相続はじめの一歩その24)
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家族の問題(相続はじめの一歩その23) |
親は皆、”子供にはいつまでも幸せであって欲しい!” と願っておられるのではないでしょうか? 子も”親はいつまでも元気に長生きしてもらいたい!” と思っているものです。 お互いが相思相愛の関係が「親子」です。 では、 「兄弟姉妹」はどうでしょうか? 「親子」関係よりも感情的に複雑なものの様です。 親の思いとは逆に相続で争ってしまうのは 「兄弟姉妹」が多い事も残念な事です。 ”大切な子供たちが争わない様に準備をしてあげる事” 親としての最後の大仕事かもしれません。
家族の問題(相続はじめの一歩その23)
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最近物忘れが多くなってきた(相続はじめの一歩その22) |
コロナ感染防止対策のマスクにこの猛暑・・・ それより数か月友人とも会えずな引きこもり生活。 いくら♪新しい生活様式を楽しみましょう♪と 言われてもストレス溜まってしまいますよね。 そんな中、”最近物忘れが多くなってきた”と 「認知症」ではないかと不安になりますよね。 「認知症」簡易早期発見の方法をご紹介いたします。 1. 物忘れがひどい 2. 判断・理解力が衰える 3. 場所・時間がわからない 4. 人柄が変わってしまう 5. 不安感が強くなる 6. 意欲がなくなる 全てに当てはまったからと言って「認知症」とは 判断できず、別の病気かもしれませんが「今までと ちょっと違うな?」と感じたら早めに病院に行って調べて いただきましょう。一番の問題は一人で悩んでしまう事です。
最近物忘れが多くなってきた(相続はじめの一歩その22)
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続)可分債務(相続はじめの一歩その21) |
可分債務を具体的なケースでお話し致します。 =ケース1=(相続人は兄妹2人) 相続財産は、自宅(3000万円)アパート(8000万円) アパート建築の借入金(5000万円)預貯金(1000万円) 相続財産7000万円。 兄は、被相続人の母と自宅で生活していました。 弟は、身体が弱く定職につけない状況ですが鬼とは別居。 母は、この弟を心配し働かなくても生きていける様にと 「アパートと借入金全額は弟に相続させる」と”部分遺言”を 残されていました。兄は母の思いを理解し自宅は兄、アパート は母の遺言通り弟、預貯金は平等に500万ずつで兄弟合意を しました。 ここまでは順調です。 しかし・・・ 借入先の銀行にその旨を相談に行ったところ銀行はNG! 「お兄さんに法定相続割合通り、1500万円の債務負担してほしい!」 遺言書があったとしても借入先の銀行の関与なしに作成された遺言書 なので銀行は法定相続分に応じた額を相続人に請求することができる ので折角の母の思い・争わずに合意した遺産分割も台無しになり 遺産分割をやり直すこととになりました。 遺言書を残しておくと思い通りと思ってしまいますがこのケースの様に なってしまう事もあるので可分債務のある遺言書は気を付けなければ なりません。
続)可分債務(相続はじめの一歩その21)
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可分債務(相続はじめの一歩その20) |
「可分債務」って聞きなれない言葉です? 借金の様に内容を分割して給付できる債務のこと。 この「可分債務」は、遺産分割の対象にならないので 相続開始と同時に相続分に応じて分割承継されること。 ちょっとわかりにくいのでケースに沿って明日、ご紹介 いたしましょう。
可分債務(相続はじめの一歩その20)
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相続税と相続(相続はじめの一歩その19) |
相続税は「相続が発生した時の相続評価額」 相続は「遺産分割を話し合った時の時価」となります。 なんだかややこしいですね~ 相続税は、税法。相続は民法。異なる法が絡み合って いるので尚、難しくしているのかもしれませんね。 株式や投資信託など値動きが大きい財産については 予め「何を」「いつを基準に」を決めておくことが 争いごとの予防策かもしれません。
相続税と相続(相続はじめの一歩その19)
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生命保険金(相続はじめの一歩その18) |
受取人指定のある生命保険金は「受取人固有財産」 となり原則、相続財産に該当しないのです。 良い機会ですので生命保険の”契約者” ”被保険者” ”保険金受取人”を再度、確認してみては如何でしょうか? 分けることのできない先祖代々の不動産を同居の長男に 相続させたいと思われている方は、長男を受取人指定に することで長男は他の兄弟や相続人に対して保険金で 代償金の確保ができる訳です。 ”保険金受取人”は、大切な問題です。
生命保険金(相続はじめの一歩その18)
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代償分割(相続はじめの一歩その17) |
遺産分割の一つの方法です。 国税庁が発表している相続財産の金額の構成比をみると 約4割が分けることができない「不動産」とのこと。 現預貯金がそれなりにあれば円満に分けることが可能ですが 相続財産が「不動産」のみとなると争いの気配がしてきます。 そんな時に『代償分割』です。 上記の相続財産が「不動産」のみの場合に相続人に平等に 分けることができないので相続人の一人若しくは数人でその 「不動産」を相続し、「相続」した相続人が他の相続人に金銭で 相続分を支払う遺産分割の事です。 被相続人の相続財産ではない金銭登場ですが、これは””贈与税”対象 ではなく”相続税”になります。 代償分割にはまた幾つかのお約束事がありますのでそれはまた 次の機会に。
代償分割(相続はじめの一歩その17)
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