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相続はじめの一歩 - 新着情報

相続にかかわる手続き期限

相続発生から諸々の手続きが目まぐるしくやってきます。

手続きの種類と期限を簡単にご紹介いたします。

死亡届→7日以内

遺言書の検認→相続開始後遅滞なく

相続放棄→相続を知ってから3ケ月以内

所得税申告納付→4カ月以内

相続税申告納税→10ケ月以内

生命保険金の請求→期限なし(期限はありませんが消滅時効があるので要注意)

諸々の手続きがあっという間に迫ってくることがわかります。

 

相続にかかわる手続き期限




相続の効力2

法定相続を超える権利を相続した者は第三者に対抗するために登記などの手続きが

必要と前回ご紹介いたしました。

では、債権者の立場にも規定が設けられています。

※債権者は指定された相続分に縛られることなく各相続人に法定相続分に応じて請求ができる

 但し、その債権者が指定された相続分に応じた債務の継承を承認したときはこの限りではない。

とされています。

相続債権者は、法定相続分と指定相続分のどちらに沿って請求するかを選択できるという事です。

 

相続の効力2




相続の効力

法定相続分を超える権利を相続した者は取得に至った原因にかかわらず

法定相続分を超える部分について第三者に対抗するには、登記や登録などの

手続きをしなければならないということになりました。(2019年7月施工)

相続債権者の立場については次回に。

相続の効力




自筆証書遺言書

以前は、自筆証書遺言書は全文の自署が要検討されていた為、

病気や体が不自由になってしまい全文自署で作成することが困難な場合

大きなハードルとなっていました。

また、頑張って全文自署で作成したところで文字が歪んでいたり不明瞭で

判別が出来なかったりで遺言書としての効力を認められない可能性もありました。

2019年1月より自筆証書遺言書の一部緩和となりました。

遺言書は、自筆。財産目録は自筆でなくてOK。預貯金の口座は通帳コピーでOK。

と自筆は、遺言書のみとなりました。

財産目録と預貯金の通帳コピーは、自署による署名と捺印は必要です。

ハードルがだいぶ下がりましたね。

自筆証書遺言書




「相続プラン」で見えること②

財産を分けやすくしておくことが重要ですよとお話いたしました。

「遺言書」は、ご自身の意思も伝えられその中には「もめてほしくない」

配慮の気持ち、感謝の気持ち、残された人たちを思いやる愛情あるもの

であれば残されたご家族も迷わず争わないために進むためのが羅針盤と

なる事でしょう。

「遺言書」難しいものではありません。自筆証書遺言も自身で保管しなくても

2020年より法務局で遺言書を保管してもらえる保管制度もスタートしています

ので次回は、「自筆証書遺言」作成のポイントについて。

「相続プラン」で見えること②




「相続プラン」でみえること①

相続が発生してしまったとき、一番避けたいことは

”大切な家族がもめて仲たがいしてしまうこと”では

ないでしょうか。

もめてしまう原因は諸々ありますがひとつには、

「分けられない財産」からはじまると言われています。

「分けられない財産」の代表としては「不動産」があります。

「不動産」に問題があるという事ではなく「分けやすい」対策や準備

が必要なのです。例えば、特定の相続人に不動産を相続させたい希望

であれば、他の相続人に見合う動産を用意してバランスを図るとか

遺言書で売却して現金を分ける・誰がどの不動産を相続するかを指定する等

節税も大切ですが分けやすくすることも重要です。

「相続プラン」でみえること①




「相続プラン」が大切

「相続」とざっくり言われても問題もそれぞれお悩みもそれぞれ

とは言え、本当は何が問題なのかが明確になっていない方々が

意外と多いものです。

先ずは、問題は何なのかを明確にすることです。

意外と問題だと思っていることが問題ではなく、他に隠れている

問題が掘り起こされたりします。

「相続プラン」の一歩は、現状を確認することからです。

「相続プラン」が大切




相続人以外の貢献に配慮

「特別寄与料」とは具体的にどんな事でしょう。

例えば、被相続人の相続人は息子二人。被相続人の介護は無償で

相続人の長男の嫁が介護していた場合です。

従来は、相続権のない長男の妻は被相続人に対して「特別な寄与」を

行っていても相続人に対して「寄与分」の請求ができませんでした。

しかし、2019年7月法改正により「特別な寄与」として無償で被相続人の

介護を行っていた長男の嫁は、各相続人に対して法定相続分に応じた金銭を

各々に請求できるようになりました。

相続人以外の貢献に配慮




仮払い制度の一定額について

法改正により預貯金の仮払い制度が良い制度とご紹介しました。

仮払いできる一定額についてです。

例えば、相続開始前の預貯金が1200万円で相続人は2名の場合。

1800万円×1/3×相続人の法定相続分→相続人1名につき300万円

単独で引き出しができる一定額となります。

但し、金融機関毎に引き出し可能な金額が150万と定められている

場合もありますので事前に金融機関にご相談が必要です。

仮払い制度の一定額について




預貯金仮払い制度

預貯金口座は名義人が亡くなると凍結されてしまうので

直ぐに必要な葬儀費用や病院入院費や施設への支払いに

残された家族が困ってしまうケースが多々ありました。

遺産分割協議が直ぐに完了できれば凍結解除も可能ですが

現実はなかなか上手くはいきません。

しかし、遺産分割協議成立前でも一定額は相続人が預貯金から

引き出せることが2019年7月の法改正で可能になりましたので

過去凍結されて資金繰りに困られた記憶のある方もおられるかと

思いますが良い法改正だと思います。

預貯金仮払い制度




配偶者短期居住権

前回は、生涯無償で居住できる「配偶者居住権」についてでした。

今日は、「配偶者居住権」が認められない場合でも一定期間は無償で住むことが

できる「配偶者短期居住権」について。

「短期」とありますので相続開始から6ケ月経過するまで。

または遺産分割により居住建物の帰属が確定する日までとあります。

何れにしても6ケ月間は、配偶者の居住権が保護されるのです。

配偶者短期居住権




配偶者居住権

配偶者相続人が亡くなった夫(妻)名義の居住用建物の所有権を

相続しない場合でも配偶者居住権を取得すれば、終身その居住建物に

住み続けられる権利。

配偶者居住権は、不動産としての権利として登記することもできます。

注意するところは、遺産分割協議、遺贈、審判などで認められる必要が

あること。配偶者居住権は売却、換金できないこと。

 

配偶者居住権




死亡保険の受取人を孫にするのは要注意

かわいい孫を死亡保険受取人にするときには注意が必要です。

なぜならば、代襲権のない孫や養子縁組をしていない孫には

相続権がない為、本来であれば被相続人からの財産を取得することが

ないにですが遺言で「孫に財産を遺贈する」や「生命保険の受取人が孫契約」

の場合の生前贈与との絡みです。

例えば、お祖母ちゃんが同居の孫3人にそれぞれ110万円を3年間毎年贈与していた

とします。贈与額は、110万円×3人×3年で合計990万円。

このままであれば「相続や遺贈により財産を取得しなかった人は、相続開始前3年以内

に被相続人から贈与によって取得した財産があってもその財産を相続税の課税財産に

加算しなくても良い」ルールどおり課税財産にも加算されない相続税対策効果が出せた

筈が、生命保険受取人を孫にしてしまった為に支払わなくても良い相続税を支払うこと

になるからです。

なので孫が死亡保険の受取人にする時には充分注意が必要です。

死亡保険の受取人を孫にするのは要注意




動産を相続する際の注意点

相続が発生した際に不動産、預貯金、生命保険などについては

皆様直ぐに思いつき行動に移せる方が多いかと思いますが、

うっかりしてしまうのが「車」(自家用車)です。

自家用車の名義変更を行う必要があります。

自動車検査証の所有者欄に記載された名義の書き換えをして

おかなければ、将来売却や解体処分をしたいときに永久抹消登録

ができなくなるだけでなく、故人名義のまま車を運転して事故を

起こされた場合に民間の自動車保険の保険料が支払われない可能性

もあるので要注意だからです。

自家用自動車は、国税庁の「相続財産種類別表」によると家庭用財産に

分類されます。

評価額は、中古車店で取引されている売買実例価額の金額で計算されます。

遺言書か遺産分割協議書で相続される相続人を明確にして相続財産として

申告を行ってください。

 

 

動産を相続する際の注意点




相続税の節税対策(Vol.60)

相続税の節税対策のひとつ「贈与」があります。

「住宅購入資金」を贈与されるよりも「不動産」を贈与

された方が相続税の節税になることもあります。

なぜならば、相続税法上の建物の時価は固定資産税評価額、

土地は路線価で決まるからです。

たとえば、立地の良い土地と建物の場合は、市場価格より

評価額は半分以下いうことがあります。

そんな場合には、住宅購入資金として現金を生前贈与されるよりも

親が住宅を購入し、その住宅を贈与する方が節税効果がでる場合が

ありますので対策を考える時には諸々のパターンで検証されてから

をおすすめいたします。

相続税の節税対策(Vol.60)




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